事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
商標登録出願日:平成21年7月7日
出願番号:商願2009−54740
商標の構成:「超ミネラル」(標準文字)
指定商品又は指定役務:第5類「滋養強壮変質剤」,第32類「清涼飲料」,第
44類「医業,医療情報の提供,栄養の指導」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306105708.pdf
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