【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・22/平23(行ケ)10178】原告:(株)ダイセル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲請求項2の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下
記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正前の特許請求の範囲
ア本件審決が対象とした,本件補正前の特許請求の範囲請求項2の記載は,以下のとおりである。以下,請求項2に記載された発明を「本願発明」という。本件出願に係る本件補正前の明細書(平成19年12月27日付の手続補正による。特許請求の範囲につき甲7,その余につき甲1,7)を「本願明細書」という。
【請求項2】アシル基がアセチル基である請求項1に記載のセルロースアシレート
イ なお,本願発明は,請求項1を引用するものであるところ,請求項1の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】2位,3位のアシル置換度の合計が1.70以上1.90以下であり,かつ6位のアシル置換度が0.88以上であるセルロースアシレート
ウ 本願発明を独立形式に直して記載すると,「2位,3位のアシル置換度の合
計が1.70以上1.90以下であり,かつ6位のアシル置換度が0.88以上であるセルロースアシレートであって,アシル基がアセチル基であるセルロースアシレート」であることは,争いがない。
(2)本件補正後の特許請求の範囲
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本件補正明細書」という。下線部は補正箇所を示す。
【請求項1】ソルベントキャスト法によりセルロースアシレートフイルムを製造するためのセルロースアシレートであって,2位,3位のアシル置換度の合計が1.70以上1.90以下であり,かつ6位のアシル置換度が0.88以上であるセルロースアシレート
なお,請求項1についての補正,すなわち,本件補正前の本願発明1に,「ソルベントキャスト法によりセルロースアシレートフイルムを製造するためのセルロースアシレート」との事項を付加する補正事項を,以下「本件補正事項」という。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306154027.pdf



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