事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,処分行政庁に対し,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。以下「条例」という。)に基づいて,「発達障害等を有すると考える児童生徒に対する指導助言が記載されている文書」の開示を請求したところ,処分行政庁から,当該行政文書があるかないかを答えるだけで個人情報(条例7条2号)を開示することになるとして,条例10条に基づき当該文書の存否を明らかにしないで被控訴人の開示請求を拒否する決定を受けたため,その取消しを求める事案である。原審が被控訴人の請求を認容したため,控訴人が本件控訴に及んだ。なお,控訴人は,当審において,処分理由を追加し,条例7条2号本文後段,同条6号本文に該当する事由があると主張している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307091706.pdf
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