事案の概要(by Bot):
1原判決3頁20行目の次に行を改めて次のように加える。「原審は,控訴人の請求をいずれも理由がないとして棄却した。これに対し,控訴人が控訴をした。」
2原判決11頁5行目から6行目にかけての「受給者の居住状況という外部から不明確な事情」を次のように改める。「受給者の居住状況,資産の状況,家族関係,職業という外部からは分からないプライバシーに関する不明確な事情」に改める。
3原判決11頁16行目の「求めなければならないところ,」の次に次のように加える。「海外にいる者の居場所を把握するのは困難であり,納税義務者に対して返還訴訟を提起して回収を図るというのは,過分の費用と時間を要し,」
4原判決11頁18行目の「罰則まで課せられてしまう。」の次に次のように加える。「このように,非居住者からの土地等の買主に無制限に源泉徴収義務を認めれば,一私人である買主が,相手方が非居住者か否か判断する権限も能力も,取引の過程で居住者か否かを判断する必要性もないにもかかわらず,不納付加算税の制裁の下に自己が源泉徴収義務を負うか否か判然としない不安定な立場に置かれることになり,取引の安全を害することおびただしい。」
5原判決11頁23行目から24行目にかけての「源泉徴収に係る費用の補償さえ定めていないし,」を次のように改める。
「不納付加算税と刑罰をもって徴収・納付義務を負わせているにもかかわらず,源泉徴収義務者に対して,報酬はおろか,徴収事務のために要する費用の補償すら与えていないし,」
6原判決12頁7行目の「財産的犠牲を強いるものである以上,」を次のように改める。「財産的犠牲を強いるものである。そして,取引の実情においては,非居住者に係る源泉徴収義務の本人確認について公的書類(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307094249.pdf
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