【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京高裁/平23・8・30/平20(ワ)6】

事案の概要(by Bot):
本件は,解散前の日本道路公団(以下「公団という。)の権利義務を承継した原告が,被告らは公団が実施した中部横断自動車道α橋(鋼上部工)工事(以下「本件工事」という。)の競争入札につき談合を行い公団に損害を与えたなどと主張して,被告らに対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前のもの。以下「独占禁止法」という。)25条1項に基づく損
害賠償として9259万5711円及びうち1535万7029円(公団が契約金額として支払った分割金に対応する損害額である。以下の金額についても同じ。)に対する平成16年5月28日(不法行為後であり損害発生後の日である。以下の日付についても同じ。)から,うち599万9997円に対する同年12月28日から,うち1547万2925円に対する平成17年3月30日から,うち1735万7227円に対する同年5月28日から,うち1694万4220円に対する同年9月30日から,うち2146万4314円に対する同年12月28日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307112532.pdf



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