事案の概要(by Bot):
本件は,諏訪税務署長が,光学レンズ・光学機器の製造販売等を目的とする法人である控訴人の平成15年3月期,平成16年3月期及び平成17年3月期(以下「本件各事業年度」という。)の法人税につき,中華
2人民共和国(以下「中国」という。)香港特別行政区(以下「香港」という。)に本店を有する控訴人の子会社であるAが租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの。以下「措置法」という。)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に該当し,その主たる事業である製造業を中国で行っており同条3項各号の適用除外事由に該当しないため,同条1項に規定するタックス・ヘイブン対策税制が適用され,Aに係る同項所定の課税対象留保金額に相当する金額を控訴人の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきである等として各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び各過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を行ったところ,控訴人が,Aの主たる事業は卸売業であり,措置法66条の6第3項1号,措置法施行令39条の17第2項1号で定める適用除外事由\xA1
に該当し,仮にその主たる事業が製造業であるとしても香港は中国の一部であり,同法66条の6第3項2号,同施行令39条の17第5項3号で定める適用除外事由に該当する等の理由により措置法66条の6第1項は適用されず,本件各更正処分等はいずれも違法であるとして,その取消しを求める事案である。原判決が,Aの主たる事業は製造業であり,所在地国基準も満たさないから適用除外事由は認められず,本件各更正処分等は適法であるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307132306.pdf
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