【下級裁判所事件:強姦致傷/さいたま地裁3刑/平23・12・20/平21(わ)2107】

要旨(by裁判所):
強姦致傷罪で起訴された被告人につき,犯人性が争われるも,被害者の犯人類似供述及び遺留された精液のDNA型鑑定の信用性を肯定し,懲役6年に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308100603.pdf



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