【知財(著作権):プログラム著作権使用料等請求控訴事件/知財高裁/平24・2・29/平23(ネ)10063】控訴人:(株)RNI/被控訴人:BAHATI(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件プログラムの著作権を侵害されたとして,①著作権法112条1項に基づき,本件プログラムの複製物の譲渡及び公衆送信の差止めを求めるとともに,②不法行為に基づき,70万円の損害賠償及びこれに対する最初の不法行為の後である平成22年5月28日から支払済みまで本件契約所定の年14.5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,①被控訴人が本件プログラムに係る控訴人の著作権を侵害するおそれがあると認められるとして,本件プログラムの複製物の譲渡及び公衆送信の差止請求を認容するとともに,②不法行為に基づく損害賠償請求については,10万円並
びにうち5万円に対する平成22年5月28日から及びうち5万円に対する平成23年3月28日から各支払済みまで年5%の割合による金員の限度で認容したが,その余を棄却したことから,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308112830.pdf



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