事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係
2る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし26に記載された各発明であって,その要旨は,次のとおりである。
【請求項1】1種以上の4−ADPA中間体を製造する方法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,そして(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度でまた1種以上の4−ADPA中間体を生ずるように調節された量のプロトン性物質および適当
3な塩基の存在下に反応させる,という諸工程からなる上記方法
【請求項2】4−アミノジフェニルアミン(4−ADPA)の製造法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度で,また1種以上の4−ADPA中間体を生じるように調節された量のプロトン性物質および適当な塩基の存在下で反応させ,そして(ハ)4−ADPAを生ずる条件下で4−ADPA中間体を還元する,という諸工程からなる上記方法
【請求項3】N−アルキル化されたp−フェニレンジアミンの製造法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度で,また1種以上の4−ADPA中間体を生ずるように調節された量のプロトン性物質および適当な塩基の存在下に反応させ,(ハ)4−ADPA中間体を還元して4−ADPAをつくり,そして(ニ)工程(ハ)の4−ADPAを還元的にN−アルキル化する,という諸工程からなる上記方法
【請求項4】適当な溶媒系はアニリン,ニトロベンゼン,ジメチルスルホキシド,ジメチルホルムアミド,N−メチルピロリドン,ピリジン,トルエン,ヘキサン,エチレングリコールジメチルエーテル,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308130659.pdf
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