事案の概要(by Bot):
本件は,服飾品の販売等を業とする控訴人が,控訴人の従業員であった被控訴人Y2及び同Y3が控訴人を退職し,被控訴人Y1が経営する被控訴人株式会社ドルチェ(以下「被控訴人会社」という。)に就職しているところ,①被控訴人Y2及び同Y3は,不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で,控訴人から開示を受けた営業秘密(原判決別紙1の顧客が記載された名簿(以下「本件顧客名簿」という。)及び同2の仕入先が記載された名簿(以下「本件仕入先名簿」という。))を被控訴人会社及び同Y1に開示し,かつ,上記営業秘密を使用して,原判決別紙1記載の各顧客に案内状を送付し,原判決別紙2記載の仕入先から控訴人の売れ筋商品である同別紙記載の商品(以下「本件商品」という。)を仕入れるなどした(不正競争防止法2条1項7号),②被控訴人Y2及び同Y3は,控訴人との雇用契約上,控訴人の就業規則(以下「本件就業規則」という
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3万(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308142605.pdf
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