事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件発明に係る特許を無効とした本件審決の取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,平成14年8月5日,発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願(特願2002−226833号。国内優先権主張日:平成13年10月15日)をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)被告は,平成22年1月20日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし3について特許無効審判を請求し,無効2010−800013号事件として係属したところ,特許庁は,平成22年11月8日,「特許第4008302
号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
(3)原告は,これを不服として知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10391号)を提起するとともに,平成23年1月8日付けで特許庁に対する訂正審判請求をしたところ,同裁判所は,平成23年2月7日,上記審決を取り消す旨の決定をし,同決定は確定した。
(4)上記決定確定後の無効審判請求事件(無効2010−800013号事件)において,原告は,平成23年3月4日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,平成23年8月30日,訂正を却下した上で,「特許第4008302号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との本件審決をし,同年9月8日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決が無効とした特許の特許請求の範囲の記載は,別紙1のとおりである。以下,請求項1ないし3記載の各発明を併せて,「本件発明」という。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308164614.pdf
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