事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「エアゾール容器用キャップ」とする特許第3999248号(以下「本件特許」という。)につき,原告がその全請求項につき無効審判請求をし,これに対し権利者である被告が平成22年9月27日付けでも特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正請求(第2次)をしたところ,特許庁が,上記訂正を認めた上,請求不成立の審決をしたことから,これに不服
の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,上記訂正後の(新々)請求項1ないし4記載の各発明(以下,各請求項記載の発明を「本件訂正発明1」等と,全体を「本件各訂正発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308164257.pdf
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