【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・7/平23(行ケ)10197】原告:ナブテスコ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「回転駆動装置」とする発明につき,平成17年10月17日に特許出願(出願番号:特願2005−301261号。平成7年2月21日に出願した特願平7−56680号の一部を5回にわたり新たな特許出願をしたもの)を行った。
(2)原告は,平成22年7月2日付けで拒絶査定を受け,同年10月5日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−22441号として審理し,平成23年5月9日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月24日,原告に送達された。
2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
(1)本願発明
内歯歯車,該内歯歯車の歯数より若干少ない歯数を有するとともに,中心部が中空に構成され,該内歯歯車に噛み合うピニオン,該ピニオンにクランク部が係合し,前記ピニオンの中心から偏心した位置に配置されたクランクシャフト,該クランクシャフトを回転可能に支持するとともに,中心部が中空に構成され,前記内歯歯車に対し相対回転可能なキャリア,前記クラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308165431.pdf



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