【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/さいたま地裁2民/平23・1・26/平17(ワ)1646】

事案の概要(by Bot):
平成11年5月25日,原告が運転していた自転車と,B(平成14年2月27日死亡)が運転していた普通乗用自動車が,交差点内で衝突するという交通事故(以下「本件事故」という。)が発生し,原告が受傷した。本件は,本件事故の原因がBによる左右安全確認義務違反にあるとして,原告が,Bの使用者である被告A1有限会社に対しては,自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,9521万6448円及びこれに対する不法行為時からの遅延損害金の支払を求め,Bの相続人であるその余の被告らに対しては,民法709条に基づき,上記損害額を法定相続分で除した被告A2について4760万8224円及びこれに対する不法行為時からの遅
延損害金,被告A3,被告A4及び被告A5について各1586万9408円及びこれに対する不法行為時からの遅延損害金の支払(上記被告ら4名は,上記各金額の限度で被告A1有限会社と連帯支払となる。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308203841.pdf



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