【下級裁判所事件:業務停止命令処分取消請求事件/さいたま地裁4民/平23・2・2/平22(行ウ)29】

要旨(by裁判所):
埼玉県知事が,処分に先立って原告から提出された弁明書の内容を考慮せず,広告の表示について訂正が行われるか否かを確認することなく原告に対し業務停止命令を発したことは裁量権を濫用した違法があるとして,業務停止命令を取り消した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308213354.pdf



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