要旨(by裁判所):
1石綿管を製造する被告の工場で働いていた従業員が,就労中石綿粉じんに曝露したことにより,石綿肺等の石綿関連疾患に罹患して死亡したとして,従業員の遺族らが,被告に対し,債務不履行(安全配慮義務違反)による損害賠償請求権に基づき慰謝料等の賠償を求めた事件について,上記請求権の消滅時効は,従業員の死亡の時から進行し,本件では時効期間が経過しているなどとして,原告らの請求を棄却した事案。
2被告の従業員の家族であり,かつ,被告の工場の近隣に居住していた原告らが,従業員が自宅に持ち帰っていた作業着等を介し,あるいは工場から排出された石綿粉じんに曝露したことにより,石綿を原因とする健康被害(胸膜肥厚斑)を生じたとして,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づき慰謝料等の賠償を求めた事件について,被告の義務違反と原告らの健康被害との間に因果関係を認め難い上,現時点で原告らに損害が発生したとは認められないなどとして,原告らの請求を棄却した事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308220510.pdf
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