審決の理由(by Bot):
本件審決の理由は,本願に係る発明は,平成21年2月25日に提出された手続
補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1〜10により特定されるものであり,これに対して,平成23年3月23日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,原告からは何の応答もないので,上記拒絶理由は妥当なものと認められるというものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120309093538.pdf
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