事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」とする特許第3391173号の特許(本件特許。本件特許に係る特許権が,本件特許権である。)の特許権者である1審原告が,1審被告が別紙物件目録記載の製品(被告製品)を製造及び販売する行為が1審原告の本件特許権の侵害に当たる旨を主張して,1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡,輸出・輸入又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(平成15年1月24日から平成21年9月30日まで)による損害賠償として,27億2925万6208円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)原判決は,1審原告の前記請求について,1審被告に対し,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を命ずるほか,損害賠償として11億9185万2910円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じたが,1審原告のその余の損害賠償及び遅延損害金の支払請求を棄却した。
(3)そこで,1審原告は,原判決における敗訴部分の取消し並びに原審において請求した損害賠償及び遅延損害金の請求を一部減縮の上でその支払を求めて控訴し,その後,平成15年1月24日から平成23年3月31日までの期間について,32億4875万9242円(第1次請求)又は30億9496万0150円(第2次請求)及びこれに対する遅延損害金に請求を拡張(平成21年10月1日から平成23年3月31日までが,請求拡張に係る期間である。)してその支払を求めた。なお,1審原告の拡張後の請求の内訳は,別紙請求債権目録(第1次請求)及び請求債権目録(第2次請求)に記載のとおりである。
(4)他方,1審被告は,原判決の1審被告敗訴部分の取消し及び原審における1審原告の請求の棄却を求めて控訴し,併せて,当(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120312144603.pdf
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