【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・12/平23(行ケ)10165】原告:積水化学工業(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を一部認容した審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(訂正発明1)「インクジェット装置を用いてスペーサ粒子分散液の液滴を吐出して基板上の所定の位置に着弾させた後,乾燥させることによりスペーサ粒子を基板上に配置する工程を有する液晶表示装置の製造方法であって,前記スペーサ粒子分散液は,スペーサ粒子,接着成分及び溶剤からなるものであり,かつ前記スペーサ粒子分散液は,スペーサ粒子分散液の分散媒の組成を調整する方法,又は,基板の表面を調整する方法によって,基板上に置かれたスペーサ粒子分散液の液滴が,基板上に置かれてから乾燥するまでの過程で,基板上に最初に置かれた際の着弾径より小さくなりだした時に示す接触角である後退接触角が5〜70度になるように調整し,更にスペーサ粒子の比重と,スペーサ粒子を除く液状部分の比重との差が0.1以下であり,前記乾燥後のスペーサ粒子が,前記基板上に着弾したスペーサ粒子分散液の液滴径よりも狭い領域に配置され,かつ配置された基板において,基板に触針子を接触させ一定の微小加重をか\xA1
けながら,基板上を走査させ,凝集し接着剤で固定されたスペーサ粒子に接触子をあてたときに,スペーサ粒子が移動した際の力をスペーサ粒子個数で割ることにより求めたスペーサ粒子の固着力が5μN/個以上であり,スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきが10%以下である,ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。」
【請求項2】(訂正発明2)「基板は,予めスペーサ粒子分散液との接触角が20度以上になるように撥水処
理が施されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の製造方法。」
【請求項8】(訂正発明8)「請求項1又は2記載の液晶表示装置の製造方法,又は,請求項3,4,5,6又は7記載のスペーサ粒子分散液を用いてなることを特徴とする液晶表示装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313090240.pdf



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