【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・12/平23(行ケ)10220】原告:スカイワークスソリューションズ,/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とするものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである。
(1)本件補正前の請求項1
複数のセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の各々との間で通信信号
を送受信する1つ以上の基地局とを含む通信システムであって,前記セルラー無線電話機の少なくとも1つに含まれる位置決めシステムは,地球に信号を送信する少なくとも1つの通信衛星と衛星信号データを用いて通信することにより当該セルラー無線電話機の正確な位置を決定し,前記基地局は,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき,システム劣化が起こる前に,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の位置に基づいてドロップオフまたはハンドオフを決定することを特徴とする通信システム。
(2)本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
複数のセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の各々との間で通信信号を送受信する1つ以上の基地局とを含む通信システムであって,前記セルラー無線電話機の少なくとも1つに含まれる位置決めシステムは,地球に信号を送信する少なくとも1つの通信衛星と衛星信号データを用いて通信することにより当該セルラー無線電話機の正確な位置を決定し,前記基地局は,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき,システム劣化が起こる前に,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の位置に基づいてドロップオフまたはハンドオフを決定し,そして,前記基地局はまた,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定値よりも小さくなると予想される位置との間の距離を計算(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313095921.pdf



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