事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,使用者であった被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき,原告が被告に承継させた後記2(2)の職務発明に係る特許を受ける権利について,相当の対価として2億4281万1239円及びこれに対する支払期限到来日の翌日である平成10年10月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313150131.pdf
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