要旨(by裁判所):
1検察官は,金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たる
2金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」の意義
3金融商品取引法21条の2第5項にいう「虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り」とは,いわゆる取得時差額相当分の値下がりに限られず,有価証券報告書等の虚偽記載等と相当因果関係のある値下がりの全てをいう
4投資者が有価証券報告書等に虚偽記載のある有価証券を複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得し複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合における金融商品取引法21条の2による請求可能額の算定方法
5金融商品取引法21条の2に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,かつ,何らの催告を要することなく,遅滞に陥る
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313164212.pdf
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