【下級裁判所事件:殺人未遂,公務執行妨害,銃砲刀剣類所持等取締法違反/神戸地裁1刑/平23・12・22/平23(わ)357】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成21年6月から精神障害の既往症を理由として生活保護費を受給していたところ,その業務を担当していた神戸市a区役所保健福祉部保護課職員のAに対し,受給した生活保護費を使い果たしたとか紛失したとしてその前借りや再支給を度々求めていたが,その都度,Aから生活保護制度の説明を受けるなどして金銭の支給を断られていた。平成23年4月5日,前日に受給した生活保護費を入れていた財布を落としたとして,Aに対し,電話でこれまでと同様に金銭の支給を求めたものの,これを断られた上,被告人から窮状を訴えられた知人がAに頼んでも再び断られたことなどから,Aに対し激しい怒りを抱いた。そこで,その直後ころ,自宅から徒歩で神戸市a区bc丁目d番e号の同区役所1階保健福祉部に向かい,同日午前9時30分ころ,同所で,生活保護に関する相談業務として応対したA(当時53歳)に対し,殺意をもって,持っていた刃体の長さ約