【下級裁判所事件:現住建造物等放火未遂/神戸地裁1刑/平23・12・14/平23(わ)23】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,前刑の服役を終えて出所した平成22年6月8日以降,兵庫県豊岡市ab番地cの共同住宅「A」dの自宅で実父のBらと同居していたが,実父らから仕事を探すよう言われ続けていたことなどから,精神疾患を理由に病院に入院できれば上記のように言われることもないなどと考え,同年7月6日,自宅から歩いて交番へ行き,病院に入院させてほしいと訴えたが,受け入れられず,パトカーで自宅に送り届けられたため,実父から厳しく叱責された。翌7日,被告人は,実父に一人で暮らしたい旨申し出たが,実父からさらに厳しく叱責されたため,実父らに対する腹いせに,実父を含め6名が現に住居として使用している上記共同住宅(木造瓦葺2階建共同住宅,延床面積約134.66㎡)に放火しようと決意し,同日午後6時20分ころ,上記自宅の台所で,点火したガスコンロの上に足ふきマット等5枚を次々と置いて燃え上がらせ,ぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120315113206.pdf



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