事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に定める被爆者が,厚生労働大臣に対し,原子爆弾の放射能に起因して負傷し若しくは疾病にかかり,現に医療を要する状態にあるとして,又は放射能以外の原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し若しくは疾病にかかり,自らの治癒能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に医療を要する状態にあるとして,被爆者援護法11条1項に定める厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けるため,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(以下「被爆者援護法施行令」という。)8条1項に定める申請(以下「原爆症認定申請」という。)をしたところ,いずれも却下されたことから,上記の申請をした被爆者本人又はその相続人が,処分をした行政庁である厚生労働大臣の所属する国を被告として,それぞれ上記却下処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316140709.pdf
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