【★最判平24・3・16:生命保険契約存在確認請求事件/平22(受)332】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める約款の条項の,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316162941.pdf



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