【★最判平24・3・16:第三者異議事件/平22(受)336】結果:棄却

要旨(by裁判所):
不動産の取得時効完成後,所有権移転登記がされない間に,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けてその登記を了した場合,占有者が抵当権の存在を容認していたなど特段の事情がない限り,再度の取得時効により抵当権は消滅する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316164642.pdf



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