事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護を受給していた原告が,生活保護の決定及び実施に関する事務を行う処分行政庁から,自宅を売却すること,自動車を処分すること及び持病治療の受診先を近隣の医療機関とすることを指示されたにもかかわらず,同指示に違反したことなどを理由として,平成21年9月15日付けで上記生活保護の停止処分を受けたため,同処分は,生活保護法27条1項に基づく書面による指導指示が行われていないなど違法な処分であると主張して,その取消しを求める事案である。以下,特に断らない限り,平成21年である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120317122253.pdf
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