【行政事件:障害者介護給付費等に係る処分取消等請求事件/大阪地裁/平22・4・23/平19(行ウ)200】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被告兼処分行政庁(以下,単に「被告」という。)から,障害者自立支援法(以下「法」という。)19条1項,22条1項,4項に基づき重度訪問介護の支給量を1か月当たり318時間とする介護給付費支給決定(以下「本件支給決定」という。)を受けた原告が,本件支給決定において定められた上記支給量を不服として,被告に対し,本件支給決定の取消しを求めるとともに,重度訪問介護の支給量を1か月592時間とする介護給付費支給決定をすることの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120319185839.pdf



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