事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人兼処分行政庁(以下,単に「被控訴人」という。)から,障害者自立支援法19条1項,22条1項,4項に基づき重度訪問介護の支給量を1か月当たり318時間とする介護給付費支給決定(以下「本件支給決定」という。)を受けた控訴人が,本件支給決定において定められた上記支給量を不服として,被控訴人に対し,本件支給決定の取消しを求めるとともに,重度訪問介護の支給量を1か月592時間とする介護給付費支給決定をすることの義務付けを求める事案である。
(2)原審は,本件訴えのうち,介護給付費支給決定の義務付け請求に係る部分を却下し,控訴人のその余の請求を棄却した。
(3)控訴人は,それを不服とし,原判決の取消しと,請求の全部認容を求めて,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120319190906.pdf
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