【行政事件:政務調査費交付金残余金返還命令決定処分取消請求・政務調査費支払請求各控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第24号等)/福岡高裁/平23・9・8/平22(行コ)37】分野:行政

事案の概要(by Bot):
甲事件は,福岡市議会議員である原告が,市長が原告に対して平成21年2月27日付けでした平成16年度分及び平成17年度分の政務調査費の各残余金及びこれらに対する遅延利息の合計101万2962円の返還を求める旨の決定(以下「本件命令」という。)につき,いずれも残余金はないとして,主位的に本件命令の取消しを,予備的に本件命令の無効確認を求めた事案である。乙事件は,原告が,被告に対して,政務調査費交付請求権に基づき,平成22年1月分から同年3月分までの政務調査費78万円及びこれに対する当該政務調査費の交付日である平成22年1月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告が上記政務調査費を上記交付日に交付しなかったことにより,原告の調査研究活動が妨害された
15などとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する上記同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321120804.pdf



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