事案の概要(by Bot):
本件は,仙台市の住民により構成される権利能力なき社団である控訴人が,仙台市が被控訴人補助参加人(以下「補助参加人」又は「国」という。)に納付した平成20年度の国直轄道路事業負担金のうち,国土交通省東北地方整備局A河川国道事務所(以下「A河川国道事務所」という。)庁舎を移転するための敷地取得費用分に相当する2632万3362円(以下「本件負担金」という。)は,法令上,国が地方公共団体に負担を求めることができないものであるから,本件負担金の支出は違法,無効であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,仙台市の長である被控訴人に対し,不当利得返還請求又は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,補助参加人に本件負担金相当額及びこれに対する本件負担金の納付後である平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた宗
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321131846.pdf
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