【行政事件:文書不開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第120号)/東京高裁/平23・9・29/平22(行コ)183】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)4条1項に基づき,外務大臣に対し別紙1行政文書目録1記載の各行政文書(以下「本件各文書1」という。)の開示を,財務大臣に対し別紙2行政文書目録2記載の各行政文書(以下「本件各文書2」という。)の開示をそれぞれ請求したところ,外務大臣及び財務大臣から,いずれの行政文書についても保有していないこと(不存在)を理由とする各不開示決定を受けたため,控訴人に対し,上記各不開示決定が違法であるとして,その取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求めるとともに,上記各不開示決定によって精神的損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人1人当たり各10万
円及びこれに対する上記不開示決定の日である平成20年10月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,外務省及び財務省は本件各文書1及び2を保有していたものと認められ,それらを保有していないこと(不存在)を理由としてされた上記各不開示決定は違法であるとして,被控訴人らの上記各不開示決定の取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求める請求を認容し,外務大臣は上記不開示決定を行うに当たって公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不存在という判断を行ったと認めることができるとして,被控訴人らの国家賠償請求を認容したため,控訴人が原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120322153647.pdf



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