事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)光洋精工株式会社は,平成13年5月25日,発明の名称を「軸受装置」とする特許を出願(特願2001−156765号。国内優先権主張日:平成12年7月10日。請求項の数2)した。
(2)光洋精工は,平成18年1月1日,豊田工機株式会社との合併に伴い,商号を株式会社ジェイテクト(原告)に変更し,同月6日,特許庁長官に対し,本件出願の名義変更を届け出た。
(3)原告は,平成22年3月2日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月25日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,前記請求を不服2010−11154号事件として審理し,平成23年6月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323115836.pdf
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