事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が被控訴人各商品を製造,販売した行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は控訴人の有する本件実用新案権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,①本件実用新案権に基づき,被控訴人各商品の製造,販売等の差止め並びに被控訴人各商品及び同各商品製造のための金型の廃棄を求めるとともに,②不法行為に基づく損害賠償として,1050万円及びこれに対する平成22年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人各商品における棚板の円形の穴は,本件考案の「横桟部材に着脱可能に接合することができる掛合部」には当たらないから,構成要件を充足せず,均等侵害も成立しない旨を判示して,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323120634.pdf
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