事案の概要(by Bot):
1原審における請求の内容
控訴人(1審原告,以下「控訴人」という。)の被控訴人(1審被告,以下「被
控訴人」という。)に対する請求の内容は,以下のとおりである。
(1)請求(1)・・・本件三徳包丁等へのデザイン使用に関連した請求
ア主位的請求
控訴人は被控訴人に対し,被控訴人が控訴人の提案したデザインを使用した本件三徳包丁等を製造,販売した行為に関して,本件三徳包丁等が,控訴人及び被控訴人間で締結した本件商品化実施契約に係る対象商品に含まれると主張して,ロイヤルティ相当額である損害金364万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年1月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ予備的請求
控訴人は被控訴人に対し,本件三徳包丁等を製造,販売した被控訴人の行為は,本件デザイン1(片手鍋用のデザイン)について控訴人が有する複製権,翻案権(なお,控訴審では,譲渡権を追加した。)を侵害する行為であると主張して,ロイヤルティ相当額の損害金364万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年1月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた(判決注商事法定利率の根拠は明らかではない。)。
(2)請求(2)・・・デザイン賞応募についてのデザイナーの表示に関連した請求
ア主位的請求
被控訴人が,本件三徳包丁等のデザイナーとして,控訴人ではなく第三者(A)を表示した上でグッドデザイン賞に応募等をしたことは,本件商品化実施契約の付随債務に違反すると主張して,損害金100万円及び上記同様の遅延損害金の支払を求めた。
イ予備的主張
被控訴人が,本件三徳包丁等のデザイナーとして,控訴人ではなく,第三者(A)を表示した上でグッドデザイン賞に応募等(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326171225.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する