【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・3・22/平21(ワ)15096】原告:(株)村田製作所/被告:OPPC(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉」とする特許第3196261号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告による別紙被告物件目録記載の物件(以下「被告物件」という。)の販売が同特許権の侵害行為であり,これにより損害を受けたと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として2億3836万8900円及びうち4000万円に対する不法行為の日の後である平成21年10月8日から支払済みまで,うち1億9836万8900円に対する不法行為の日の後である平成23年8月11日から支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1判断の基礎となる事実(以下の各事実は,当事者間に争いがない。)
(1)原告の特許権
ア原告は,以下の特許権(本件特許権)を有していたに記載された発明を「本件特許発明」といい,同特許に係る明細書(上記訂正後のもの。)を「本件明細書」という。)。なお,本件特許権は,平成23年11月20日の経過により消滅した。登録番号特許第3196261号発明の名称炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉出願日平成3年11月20日登録日平成13年6月8日特許請求の範囲炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空間を有し,該熱処理空間には,略鉛直方向に挿入され,かつ前記炉側壁に沿って互いに並列配置され,鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした
複数の炉内ヒータを備え,前記複数の炉内ヒータの前記発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられていることを特徴とする,熱処理炉。
イ本件特許
発明は,次の構成要件に分説される。A炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329103644.pdf



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