要旨(by裁判所):
原告が,その従業員らが関係業者から受領していたリベートに関し,雑収入として計上しなかったとして,青色申告承認取消処分を受けるとともに,当該収益を益金等に算入せずに隠ぺい又は仮装を行ったとして,6年間にわたる法人税ないし消費税及び地方消費税に関する更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた事案において,当該従業員らの権限の内容や上記リベート授受の態様,原告におけるリベートの受領禁止に関する体制等に鑑みると,上記リベートに係る収益は原告ではなく従業員ら個人に帰属すると認められることから,上記の青色申告承認取消処分,更正処分(ただし,原告の申告額を超える部分)及び重加算税賦課決定処分には取消事由となる違法があるとして,各処分の取消請求をいずれも認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329104915.pdf
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