【下級裁判所事件:窃盗/神戸地裁1刑/平23・11・4/平23(わ)588】

主文(by Bot):
被告人を懲役10月に処する。訴訟費用中,証人A及び同Bに支給した分は,被告人に負担させる。
理由(罪となるべき事実)
被告人は,平成23年3月9日午後9時10分ころから午後9時18分ころまでの間,兵庫県三田市ab番地c株式会社CD営業所事務所内で,同営業所所長(当時)Aが管理し,同事務所内の据置金庫に保管していた現金39万9656円を窃取した。(証拠の標目)省略(事実認定の補足説明)被告人は,本件の第1発見者として直ちに被害を判示所長に電話で伝えたもので,判示窃盗の犯人ではない旨,捜査段階から一貫して供述し,弁護人も,上記犯人は別におり,被告人は無罪である旨主張するので,当裁判所が判示事実を認定した理由を,以下補足説明する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329115819.pdf



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