【下級裁判所事件:準強制わいせつ,準強姦致傷,公務執行妨害/神戸地裁1刑/平23・11・29/平22(わ)1072等】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1内縁の妻の子であるA(平成2年生)と神戸市a区bc丁目d番eの当時の自宅で同居していたが,Aが重度の知的発達障害のため心神喪失の状態にあるのに乗じて,同所で,1平成19年8月2日ころ,A(当時17歳)に対し,自己の陰茎を握らせるなどして手淫行為をさせ,わいせつな行為をした。
2平成22年7月8日ころ,A(当時19歳)に対し,Aの服を脱がすなどして姦淫し,その際,Aに全治約1週間を要する処女膜裂創の傷害を負わせた。
第2 同市同区f町g丁目h番i号のB警察署留置施設に留置されていたが,同月23日午前7時40分ころ,同施設内の通路で,宿直責任者として留置主任官の職務を代行し,被告人ら被留置者の点呼,洗面等の定時点検の職務に従事していた同署刑事第二課課長警部C(当時45歳)に対し,「デカ長,お前,名前なんちゅうんや。」「偉そうに言いやがって。」「制服脱いでさしで勝負せんかい。」などと鋭い口調で言い,さらに,「わしは,二人殺しとるんや。お前,人弾いたことあるんか。脳漿ぶちまけたろか。」などと前同様の口調で言った直後に,手に持っていたプラスチック製コップで同警部の左側頭部を1回軽くたたくなどの暴行,脅迫を加え,もってその職務の執行を妨害した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329121536.pdf



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