【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・28/平23(行ケ)10229】原告:(株)ナビタイムジャパン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲請求項1の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「経路案内装置,経路案内システムおよび経路案内方法ならびに経路探索サーバ」とする発明について,平成19年3月7日特許出願(特願2007−57335号。後記本件補正の前後を通じ,請求項の数は12)したが,平成22年4月19日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,同年7月21日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−16344号事件として審理し,平成23年6月13日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月23日原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330145506.pdf



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