事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被告の商標登録のうち,指定商品「電気通信機械器具用モジュール,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」(以下「本件指定商品」という。)に係る商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標,84)
商標登録出願日:平成16年11月11日(商願2004−103409号)
商標登録番号:第4891354号
商標の構成並びに指定商品及び指定役務:別紙本件商標目録のとおり
設定登録日:平成17年9月2日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330150741.pdf
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