【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・28/平23(行ケ)10227】原告:富士レビオ(株)/被告:バイオ・ラッド

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許を無効とし
2た別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次のとおりのものである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
【請求項1】動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法であって,/t−オクチルフェノキシポリエトキシエタノール(トリトン(商標)X−100)及びサーコシル(商標)を同時に用いて前記中枢神経系組織中の非特異的物質を可溶化することと,/前記可溶化された非特異的
3物質をプロテアーゼを用いて分解処理することと,/超遠心分離処理を除く遠心分離処理を行うことにより前記分解処理により得られたものから病原性プリオン蛋白質由来蛋白質を含有する濃縮物を得ることと,/前記濃縮物を洗浄することなく溶解液とし,再沈殿させることなく酵素免疫吸着測定法により検出することと/を含む病原性プリオン蛋白質の検出方法
【請求項2】前記中枢神経系組織を脳組織とする,請求項1に記載の病原性プリオン蛋白質の検出方法
【請求項3】前記分解処理が,さらにコラーゲン分解酵素及びDNA分解酵素による分解処理を含む,請求項1又は2に記載の病原性プリオン蛋白質の検出方法
【請求項4】前記プロテアーゼが,プロテイナーゼKである,請求項1から3のいずれか1項に記載の病原性プリオン蛋白質の検出方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330154531.pdf



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