【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・6・27/平25(ネ)10013】控訴人:X/被控訴人:(株)竹書房

事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙目録1ないし13記載の漫画各話(各全体目次を含む。以下「本件漫画各話」という。)の作画(以下「本件各作画」と総称し,それぞれを「本件作画1」などという。)を制作した控訴人が,本件漫画各話を掲載した各コミック(本件各コミック)の初版及び増刷を発行した被控訴人に対し,被控訴人が本件各コミックを増刷して発行した行為は本件各作画について控訴人が保有する著作権(複製権)の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償として508万6000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人が本件各コミックを増刷して発行することについて,控訴人の利用許諾があったものと認められるから,被控訴人の行為が本件各作画について控訴人が保有する複製権の侵害に当たる旨の控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求を棄却したため 
す義平佑❶い海譴鯢塢類箸靴董ち圧㌢\xE81の2の金員の支払を求める限度で,本件控訴に及んだものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702145649.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する