事案の概要(by Bot):
(1)本件は,放送事業者であり,別紙放送目録記載の各周波数で地上波テレビジョン放送(以下,別紙放送目録記載の各放送を総称して,「本件放送」ということがある。)を行っている原告らが,「まねきTV」という名称で,被告と契約を締結した者(以下「利用者」という。)がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにするサービス(以下「本件サービス」という。)を提供している被告に対し,本件サービスが,本件放送について原告らが放送事業者として有する送信可能化権(著作隣接権。著作権法99条の2)を侵害し,また,別紙放送番組目録記載の各放送番組(以下,これらを総称して,「本件番組」ということがある。)について原告らが著作権者として有する公衆送信権(著作権。著作権法23条1項)を侵害している旨主張して,著作権法112条1項に基づき,本
件放送の送信可能化行為及び本件番組の公衆送信行為の差止めを求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項(当審において同条3項に基づく請求原因を追加主張)に基づき,著作権及び著作隣接権の侵害による損害賠償金並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年3月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201162709.pdf
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