事案の概要(by Bot):
本件は,婦人装飾品の販売等を業とする株式会社である本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,服飾品の販売等を業とする株式会社である本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)から装飾品等の製造を4回にわたり受注し,約定の期日までにこれらの商品を製造し,納入したにもかかわらず,約定支払期限を過ぎても被告が上記商品代金を支払わないと主張して,上記商品の製造に関する各請負契約に基づき,未払請負代金合計額である77万6884円及び各約定支払期限の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2反訴事件
本件は,別紙被告商品目録記載1及び2の各商品(以下,同目録記載の各商品をそれぞれ「被告商品1」などという。)を販売する被告が,原告の製造した別紙原告商品目録記載1の商品(以下「原告商品1」という。)は被告商品1の,別紙原告商品目録記載2の商品(以下「原告商品2」という。)は被告商品2の各商品形態を模倣したものであるから,原告が原告各商品を第三者に譲渡した行為は不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当すると主張し,同法4条に基づき,損害賠償金合計114万0880円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成22年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201182241.pdf
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