【★最決平24・1・30:傷害被告事件/平22(あ)340】結果:棄却

要旨(by裁判所):
勤務中ないし研究中であった者に睡眠薬等を摂取させて約6時間又は約2時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた行為につき傷害罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202091308.pdf



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