【★最判平24・2・2:損害賠償請求事件/平21(受)2056】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,専らその顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,いわゆるパブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となる

2歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌に掲載する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものではなく不法行為法上違法とはいえないとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202111145.pdf



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