裁判所の判断(by Bot):
ア 本件補正発明における「加入者の個人電話番号帳」を記憶及び表示することについて
上記(1)の認定によれば,本件補正発明では,「ログイン時には,」「加入者の個人の電話帳」を「データベース44から検索し,このデータをアクセスを簡便で速くするためにキャッシュ40中に記憶」する。そして,「『個人』と表示されているボタン62をクリックすると」,「加入者の個人の電話帳」をアクセスして,これを,「スクローリング・ウインドウ80中に表示」する。また,「『ダイヤル』と付されたボタン75をクリックすると,電話交換機16を始動させ,加入者の電話機10とウインドウ68中の電話帳番号の加入者との間に電話接続を設定」し,「この電話番号は,ウインドウ80中の記録をクリックすることによって,個人の電話帳から選択」することを目的とする発明である。
そうすると,本件補正発明においては,「加入者の個人電話番号帳」に記憶された電話番号を表示し,上記「加入者の個人電話番号帳」の電話番号の中から,電話発呼の際に接続を要求する電話番号を特定することができるものであると認められる。
イ 本件補正発明における「発呼電話番号への電話通信に関するおよび/または発呼電話番号からの電話通信に関するログ情報」を記憶及び表示することについて上記(1)の認定によれば,本件補正発明では,「ログイン時には,」「呼ログ」を「データベース44から検索し,このデータをアクセスを簡便で速くするためにキャッシュ40中に記憶」し,「加入者は,ウエブ・ページ・マネジャ36が,個人の電話帳の代わりに,フレーム57のスクロール・ウインドウに,呼ログを表示するとき,『呼ログ』と付されたボタン61をクリックする」。そして,上記「呼ログ」の各記録は,「例えば,電話交換機16からSCI26を介して供給された発呼電話番号(例えば,上述の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202135607.pdf
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