【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10114】原告:エルジーディスプレイ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)によれば,本願発明は,「タイミングコントローラー401」から受信したデジタルデータ信号を,「デジタル−アナログ変換部(DAC)402」でアナログ形態のデータ信号に変換して「第1データ信号」を出力し,「変調部403」で「第1データ信号」の振幅及びパルス幅を変調して,「第1データ信号」よりも大きい振幅及び短いパルス幅を有する「第2データ信号」を出力し,さらに,「第1データ信号」と「第2データ信号」とを「混合部404」で混合し,「第1データ信号」と同じパルス幅を有し,「第2データ信号」と同じパルス幅に相応する期間には「第2データ信号」と同じ振幅を有し,残りの期間には「第1データ信号」と同じ振幅を有する「混合されたデータ信号」を「混合部404」から出力して,液晶パネルのデータラインに供給するものである。そして,本願発明は,「混合されたデータ信号」を使用して液晶実効電圧を,「第宗
餌㉒吋如璽真俉罅廚汎韻舷局鈇箸垢訌阿法ぁ崑\xE82データ信号」と同じ振幅に上昇させることにより,液晶実効電圧はより早期に「第1データ信号」と同じ振幅に相応する電圧大きさに到達することができ,液晶分子の応答速度が速くなり,1フレーム内で望む階調を十分に表示可能になるという作用効果を奏するものである。そうすると,本願発明において,液晶実効電圧は「混合されたデータ信号」の振幅を変化させることにより制御されるから,「デジタル−アナログ変換部(DAC)402」において,「デジタルデータ信号の階調に基づいて『第1データ信号』の振幅が変調されること」を認定することができる。これに対して,上記(1)のとおり,本願明細書には,「デジタル−アナログ変換部(DAC)402」において,デジタルデータ信号の階調に基づいて「第1データ信号」のパルス幅が変調されることの記載はない。そして,液晶表示(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202140710.pdf



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